AIが作成する文章に著作権はありますか?ある場合は、誰に帰属しますか?
AIが作成する文章には、著作権が発生する場合と、発生しない場合のいずれも考えられます。
前提として、日本の著作権法においては、以下の条件を満たしたものが「著作物」として認められます。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
AIが作成する文章についても、「著作物」の定義を当てはめることができると考えられています。
上記を踏まえ、著作権の発生に関して、以下のように場合を分けて考えることができます。
① 著作権が発生する場合
人間が、何らかの思想または感情をもとに、AIを手段として活用し文章を作成した場合。
この場合、著作権は、文章を作成した人に帰属すると考えられる。
② 著作権が発生しない場合
人間の思想や感情が介在することなく、AIが文章を作成した場合。
作文作業こそAIが担っているものの、どちらも文章の作成は人間の意志によるものであると考えると、①②いずれも「人」に帰属する形で著作権が発生するようにも思えますが、あくまで判断基準は「思想や感情などの創作的表現」の有無になります。
2023年の現時点では、AIによる創作技術が普及し始めた段階であるため、今後さまざまな観点から最適な形に法整備が進んでいくと考えられます。
※国によって著作権法が異なるため、当回答は日本の著作権法における見解となります。