著作権侵害の話でよく聞く親告罪とはなんですか?どんな罰がありますか?

親告罪とは、著作権を侵害された被害者の告訴をもって起訴となる罪を指します。

著作権法違反の中には親告罪と非親告罪があり、非親告罪の方は、著作者の告訴がなくとも起訴が可能な罪を指します。

罰則については、侵害した著作権の種類により、内容が異なります。
具体的には、以下の通りです。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害
・最大10年の懲役
・最大1000万円の罰金

上記のいずれか、または両方を罰則として課せられる可能性があります。

著作者人格権、実演家人格権の侵害
・最大5年の懲役
・最大500万円の罰金

上記のいずれか、または両方を罰則として課せられる可能性があります。

また、罪を犯したのが法人である場合、法人に対しても罰則が課せられます。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害
・最大3億円の罰金

被害者の告訴の有無に左右される親告罪の性質上、刑事罰を受けるまでの事案にならないケースは多くあります。
しかし、犯罪行為であれば刑事罰の対象となり得るため、自身の行為が違反に当たらないかどうか、細心の注意を払う必要があります。

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