取引書類の押印は電子印でも問題ないですか?

押印する書類(文書)により、電子印が適しているかどうかが異なります。

電子印は、紙の契約書に捺印する実物の印鑑と、同等の効力を持っています。

ただし、電子印にも2種類あり、それぞれ効力が異なる点に注意しなければなりません。
一つは「印影を画像化した電子印鑑」、もう一つは「印影に識別情報が付与された電子印鑑」です。

「印影を画像化した電子印鑑」は、簡単に作成できることや複製可能である点などから、本人を証明するものとは言えず、重要文書には不向きです。

一方、「印影に識別情報が付与された電子印鑑」は、いつ・どこで・誰が押したのかなどの使用者情報が登録されているため、本人を証明するものとして使用することができます。

従って、本人証明が必要な重要書類(文書)などにも電子印は使えますが、その場合は単なる印影画像でなく、識別情報を持つ電子印である必要があります。

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